映像送信型性風俗特殊営業届とは
法律の概要
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性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業
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電気通信設備(インターネット等)を用いて、その客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むもの
※「性的な行為を表す場面」とは自慰行為・性交・性交類似行為を行っている人の
様子や光景のことを指します。
※「衣服を脱いだ人の姿態」とは、全裸や半裸等、社会通念上、告集の面前で人が
着用しているべき衣服を脱いだ人の姿態を指します。
※「映像」とは、静止映像に加えビデオ映像などの動画も含まれます。
※無料の場合、届出は不要とされています。
有料アダルト動画サイト
ご自身で配信サイトを立ち上げる以外に、成人向け動画配信サイトなどで、動画を販売して収益を得る場合は届出が必要です。
成人向け動画配信サイトは日本国内のサービスだけでなく、国外のサイトであっても、配信者自身が日本国内に在住しており、日本国内から配信する場合には必要とされています。
※販売サイトで販売する場合には届出を出すケースが近年増えてきており、
警察もそれを受理しています。
アダルトライブチャット
アダルトライブチャットを利用して収入得る場合には届出が必要です。
ライブチャット配信は手軽にできるビジネスですが、れっきとした風俗営業の一種です。個人宅でも「個人事業主」として登録をすることをおすすめいたします。
※近年、アダルトライブチャット配信者の逮捕者が増えてきております。
いずれも無届で、かつ、陰部を露出するなどの「わいせつ罪」に問われています。
同人アニメ、同人ゲーム、3DMMD
アダルトアニメ、アダルトゲームなども「性産業」の一種です。
同人アニメや同人ゲームなどを制作して販売するという行為も風俗営業の一環とみなされます。
自身のサイトで販売する場合や販売委託サイトに商品を卸す際には風営法の届出を取得しておく必要があります。
風営法違反の罰則
「みんな出してないからいいじゃない」はNG!
風営法を甘く見ていませんか?
2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科
■不正な手段を使って許可を取得した
■名義貸しをした
■営業停止処分を受けているのに、無視をして営業を続けた
これらの違反行為は風営法の中でも最も重い罰則です。
「懲役・罰金・〇〇の併科」という記述は、ダブルで科されますよ、という意味。
懲役も食らいますし、罰金も食らう上、営業停止処分まで受けてしまいます。
6ヵ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科
■映像送信型性風俗特殊営業を無届で営んだ
■営業の届出に関し、虚偽記載のある書類を提出した
単純に届出を出していないという事実だけでも罰金刑に処されます。また、実態のない事務所で営業を行う行為も罰則の対象です。