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よくある質問
風営法に関する疑問・質問をまとめてみました。
他にも質問があれば、遠慮なくご相談ください。
Q.無許可で営業をスタートさせて、事業が軌道に乗ってから
改めて申請したい。
コロナ過で軽い気持ちでデリヘルやAV配信業にチャレンジしたい方が増えてきています。しかし、この考えはとてもリスキーです。
実は、無許可営業は風営法の罰則の中でも最も重いものとなっています(2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこの両方)。さらに、無許可営業で逮捕されてしまうと、その後、心を入れ替えて許可を取ろうとしても、5年間は許可の申請ができなくなるというオマケつき。
店舗型は時々逮捕されるケースがありますが、近年では無店舗型(インターネット配信業など)での摘発数も増えてきています。警察もちゃんと取り締まっているので、バレないだろうと高を括るのは止めて、しっかりと申請することをオススメします。

Q.個人で申請するタイプと法人で申請するタイプ
どういう違いがありますか?
個人の場合は、許可の効力がその人限りのものとなります。
仮にその人が亡くなってしまうと効力が消滅する為、営業を続けることはできません。(営業許可の相続は可能です)
一方、法人の場合は「法人(会社などの組織)」に対して許可を得ているため、代表者が交代しても効力は残ります。また、法人が合併・分割、分社化をしても承継することができる点が大きな違いです。
法人のほうが比較的自由度が高く、運用のしやすさなどに利点がある一方で、定款の目的などいわゆる「起業」に関わる部分の書類が多いのが手間ともいえます。
会社設立の時間も含めて十分検討する必要があり、個人で許可を取得するよりも時間がかかりますのでスケジュール管理を徹底しましょう。

Q.キャバクラにVIPルームを作りたい。
映画やドラマなどでも、特別接待をするためにVIPルームが登場することはよくありますよね。現実にキャバクラなどの施設にもVIPルームの作成は可能です。
ただし、個室のような衆人環視が緩む場所では、いかがわしい行為が行われる可能性が高いことから様々な規制があります。
この規制は管轄の警察によって解釈が異なることもあるので事前に担当者としっかりと協議しておくことが重要です。
キャバクラやホストクラブといった社交飲食店(風俗営業1号許可)は、国家公安委員会規則で店舗の構造的基準が定められいます。一室の床面積を16.5㎡以上にしなければなりません(和風の客室の場合は一室9.5㎡以上)。極端に床面積の狭いVIPルームは設置できません。
また、VIPルームの入口にドアを設置する場合、施錠設備を設けてはいけません。

Q.外国人ホステス(キャスト)を採用したい
「在留資格」と「在留期間」に注意して下さい。
クラブのホステスは風俗営業における接客従業者となりますので、就労制限のない「特別永住者」「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」であることを必ず確認してください。
また、在留資格「興行」の場合は、ショーなどを見せたりすることはできますが、ホステスとして「接待」することはできませんのでご注意ください。
在留資格と在留期間を時々間違えてしまう方がいらっしゃいます。事前によく確認することをおすすめいたします。
万一、これらが抵触してしまうと不法就労助長罪という罪になります。3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金またはこの両方、と重たい刑罰があります。
