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よくある質問

風営法に関する疑問・質問をまとめてみました。

他にも質問があれば、遠慮なくご相談ください。

Q.無許可で営業をスタートさせて、事業が軌道に乗ってから
  改めて申請したい。

コロナ過で軽い気持ちでデリヘルやAV配信業にチャレンジしたい方が増えてきています。しかし、この考えはとてもリスキーです。

 

実は、無許可営業は風営法の罰則の中でも最も重いものとなっています(2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこの両方)。さらに、無許可営業で逮捕されてしまうと、その後、心を入れ替えて許可を取ろうとしても、5年間は許可の申請ができなくなるというオマケつき。

店舗型は時々逮捕されるケースがありますが、近年では無店舗型(インターネット配信業など)での摘発数も増えてきています。警察もちゃんと取り締まっているので、バレないだろうと高を括るのは止めて、しっかりと申請することをオススメします。

 

Q.親や友人の名義を借りて営業をしたい。

もしかすると、ご自身の名義を隠したい何らかの事情があるのかもしれませんが…。

残念ながら、名義の貸し借りは認められていません。これは未然に犯罪歴などの欠格事由に該当する人などの申請・営業活動を防ぐことが目的です。

また、名義貸しが発覚した場合は、無許可営業と同様、風営法上で最も重い罰則が科せられますのでご注意を。

 
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Q.キャバクラの許可までどれくらいの時間がかかりますか?

一般的に申請から「55日営業日」といわれています。2か月くらいの余裕を持って申請することをおすすめいたします。

 

なお、結果を待たずしてフライング営業をしてしまうと「無許可営業」とみなされてしまい、最悪の場合逮捕や営業停止になります。求人や広告を出すタイミング、カラ家賃を含めた運転資金のことなど、綿密な計画を練りましょう。

 
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Q.個人で申請するタイプと法人で申請するタイプ
 どういう違いがありますか?

個人の場合は、許可の効力がその人限りのものとなります。
仮にその人が亡くなってしまうと効力が消滅する為、営業を続けることはできません。(営業許可の相続は可能です)

一方、法人の場合は「法人(会社などの組織)」に対して許可を得ているため、代表者が交代しても効力は残ります。また、法人が合併・分割、分社化をしても承継することができる点が大きな違いです。

 

人のほうが比較的自由度が高く、運用のしやすさなどに利点がある一方で、定款の目的などいわゆる「起業」に関わる部分の書類が多いのが手間ともいえます。

会社設立の時間も含めて十分検討する必要があり、個人で許可を取得するよりも時間がかかりますのでスケジュール管理を徹底しましょう。

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Q.業所を転居したいのですが、どういった手続きが必要ですか?

 

ちょっと待ってください!
実は営業所の転居、変更などに関わる「許可証の引っ越し」は認められていません

では、営業所を転居したい場合などはどうしたらよいのでしょうか?

この場合は許可の取り直しが改めて必要になります。営業所の場所によっては、不許可となるケースもありますので、転居する際には事前に行政書士先生へご相談ください。

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Q.キャバクラにVIPルームを作りたい。

映画やドラマなどでも、特別接待をするためにVIPルームが登場することはよくありますよね。現実にキャバクラなどの施設にもVIPルームの作成は可能です。

ただし、個室のような衆人環視が緩む場所では、いかがわしい行為が行われる可能性が高いことから様々な規制があります。
この規制は管轄の警察によって解釈が異なることもあるので事前に担当者としっかりと協議しておくことが重要です。

キャバクラやホストクラブといった社交飲食店(風俗営業1号許可)は、国家公安委員会規則で店舗の構造的基準が定められいます。一室の床面積を16.5㎡以上にしなければなりません(和風の客室の場合は一室9.5㎡以上)。極端に床面積の狭いVIPルームは設置できません。
また、VIPルームの入口にドアを設置する場合、施錠設備を設けてはいけません。

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Q.ハプニングバーを作りたい。

ハプニングバーは飲食店において「ハプニングが発生する」というコンセプトのお店です。実はハプニングバー自体は違法ではありませんが、人に見える状態で性的行為を行った客は公然わいせつ罪に問われますし、そういった場所を提供した店側も、公然わいせつ罪の幇助や風営法違反で逮捕されることもあり、どちらかというと黒よりのグレーな業種です。
 

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Q.外国人ホステス(キャスト)を採用したい

「在留資格」と「在留期間」に注意して下さい。
クラブのホステスは風俗営業における接客従業者となりますので、就労制限のない「特別永住者」「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」であることを必ず確認してください。
また、在留資格「興行」の場合は、ショーなどを見せたりすることはできますが、ホステスとして「接待」することはできませんのでご注意ください。
在留資格と在留期間を時々間違えてしまう方がいらっしゃいます。事前によく確認することをおすすめいたします。

万一、これらが抵触してしまうと不法就労助長罪という罪になります。3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金またはこの両方、と重たい刑罰があります。

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Q.風営法に適した物件を探しているのですが
  良い物件を紹介いただけませんか?

はい、もちろん可能です。
全国の風営法専門の不動産会社を提携しておりますので
事業をスタートしたい地域の情報をもとにリサーチいたします。
すぐに見つからない場合でも、条件を教えて頂ければアンテナを張っておきますので、逐一最新情報をお伝えいたします。ご希望の物件が見つけられるようサポートいたします。
これまでにも、物件紹介からお手伝いさせていただいたお客様はたくさんいますので、お気軽にご相談ください。

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Q.契約後もサポートいただけますか?

当サービスでは風営法に強い行政書士先生をご紹介させていただいております。
ご契約後でもお客さまとのご縁を大切にしたいと考えております。

これまでに、ホストクラブやキャバクラ、アダルトコンテンツ開業に深く携わってきており、経営的なご相談も多く受けております。トラブル解消に向けてサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

また、行政書士先生との顧問契約についてもサポートいたします。

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もくじ
無許可で
名義変更
申請時間
個人と法人の違い
転居
VIPルーム
ハプバー
外国人雇用
風営法対応物件紹介
アフターフォロー

学んでみよう!➡

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