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風営法の失敗談

風営法では、どんなトラブルが多いの?

何か事前に対策できることはない?

ケース1:禁止区域での営業

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風営法違反行為として検挙が急増しているのは「禁止区域での営業

最近はメンズエステなどの検挙が多いですね。

2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはこれらの併科となります。

風営法の中では最も重たい部類です。

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どんな人が違反するのか…?

メンズエステとして性的サービスを目的とした店舗型の新規営業は難しいです。

無店舗型であれば合法!事前にしっかり相談・計画を立てましょう

ケース2:ガールズバーでの接待行為で「無許可営業」

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意外と知らない落とし穴があるんです!

ガールズバーのキャストが客への接待をしたケース。これも近年検挙率が上がっています。キャバクラと業務を混同しないようにしましょう。

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どんな人が違反するのか…?

営業的指導不足に原因が多いです。原則としてキャバクラと違って接待することはできません。キャストへしっかりと指導する必要があります。

また、店側も「バレないだろう」と行き過ぎた接客を強要すると大変なことに…。

キャバクラは接待行為ができる

ガールズバーは接待行為はできない

ケース3:他人名義での申請は「名義貸し」

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経営者本人が申請しなくてはなりません!

風俗営業許可は実質的な経営者が許可を取得する必要があります。

そのため、従業員の名義で取得したり、まったく関係ない第三者の名義を借りたりするのは厳しく取り締まられています

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どんな人が違反するのか…?

経営者が違反行為を実行・加担しているケースが多いです。

何らかで事件が明るみに出たときには、名義借しによって営業許可に名前のない経営者ドロンしちゃうという手口です。

必ず経営者本人が申請する

ケース4:風営法許可の物件がない!

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