
注意しておきたいこと
自分に必要な申請内容はだいたいわかったけど
あらかじめ注意しておかないといけないポイントってあります?
注意 その1:店舗を構える場所
実は風俗営業の種類によっては許可される地域が限られています!
物件を探すときにも注意しておきましょう。
例えば土地の利用方法が定められている「12種類の用地地域」のなかでも、風俗営業1号許可(ホスト、キャバクラ)の店舗として利用できるのは下記の通りです。
◇ 風俗営業可能地域
・近隣商業地域
・商業地域 (準工業地域、工業地域、工業専用地域 )
また、用途地域による要件を満たしていても、お店から半径100m以内に「保護対象施設」がある場合は、風俗営業の許可はおりません。要件の詳細は各都道府県の条例により異なるので、必ず物件を決める前に不動産屋へ確認しましょう。
◇ 保護対象施設
・学校
・図書館
・児童福祉施設
・病院
・診療所(入院のための病床がある場合に限る)など


店舗情報や地域情報も事前に調べておいたほうがよさそうだな。
風俗営業できる店舗探しってけっこう大変だな。
ネットで調べてもあんまり情報って出てないし…。
大丈夫です!
物件などに関しても事前にしっかりヒアリングいたします。
丁寧に解説もいたしますし、スケルトンからでも辛抱強く申請が通るための内装工事の事前チェックもご協力いたします。

★ポイント!
店舗の場所の相談は行政書士にお任せしちゃってOK!
注意 その2:店舗設備・事務所設備の基準
風俗営業では、店舗の内部構造・設備に関して厳しく細かいルールが制定されています。
これは、風俗営業の種類によって分類されているため、お客様のビジネスモデルによって基準の内容も異なります。
例:キャバクラの場合
▶1号営業:社交飲食店・料理店
・客室の床面積:和室9.5平方メートル以上(1室)/その他16.5平方メートル以上(1室)
※客室が1室のみである場合は制限なし。
・外部から客室が見えないこと。
・客室に見通しを妨げる設備を置かないこと。
・善良の風俗を害する恐れのある写真やポスター、装飾を設けないこと。
・客室の出入り口に施錠設備を設けないこと。
・照明の照度が5ルクス以下とならないようにするための構造または設備を有すること。
・騒音や振動の数値が、条例で定める基準値以下とならないようにするための構造または
設備を有すること。
・ダンス場がないこと。


細かっ!!
これ読んでるだけで 頭痛くなりますね。
条件満たした物件探すのって相当苦労しそうだし…。
大丈夫です!
物件などに関しても事前にしっかりヒアリングいたします。
丁寧に解説もいたしますし、辛抱強く物件探しにもご協力いたします。

★ポイント!
事業ごとに内容が異なる ➡ 行政書士が丁寧に解説
注意 その3:あなたの「ヒトとナリ」がチェックされます
風営法取得には「人の基準」が設けられています。これは風営法第4条に記載されています。
風俗営業者は店舗ごとに店舗の業務を管理する代表者(管理者)を一人選任しなければなりません。
◇風営適正化法第4条第1項を要約したもの
・成年被後見人、もしくは被保佐人又は破産者で複権を得ない者
・1年以上の懲役、もしくは禁錮の刑に処せられ、5年を経過しない者
・集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行う恐れのある者
・アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
・風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
・許可の取消処分を受けてから5年を経過していない者
警察に逮捕された方で執行猶予中は欠格要件に該当しますが、執行猶予が満了すれば5年以内でも許可の取得は可能になります。
ただし、1年未満の犯罪でも、風営法違反などの一定の犯罪によっては欠格と判断されます。
もしも気になることがあればご相談ください。
ちなみに人的欠格要件があるのは、風営法1号から5号許可、特定遊興飲食店営業の営業者・店舗管理者についてです。
深夜酒類提供飲食店や性風俗特殊営業の営業者には人的欠格要件はありません。


確かに、こういったトラブルが多い事業でもあるわけで、
これくらい厳しくみられるのは当然か。
法人の場合は社長(代表)だけが対象になるの?
法人として申請する場合は役員全員が対象になるので注意しましょう。
この「人的要件」に問題がなければ役員全員分・店舗管理者の誓約書を用意する必要があります。詳しくは行政書士へお問い合わせください。

★ポイント!
少しでも心当たりがあれば、正直に相談しよう!